接道と公法規制等

借地権付建物(所有権の場合も)の購入において欠かせないポイントとして、物件が建築基準法上の道路に2m以上接道しているか否かが挙げられます。2m未満の接道だと建物の再建築が認められません(但し、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、特定行政庁が許可すれば、接道義務に従わなくてよいという例外があります)。
建築基準法の道路とは、以下道路幅員が4m以上の場合、下記の5種類に分類されます。

  建築基準法による道路の種別・名称 道路幅員 建築基準法上の種別・呼称
1 道路法による道路(国道、県道、市道等) 4m以上 法第42条第1項第1号(1項1号道路)
2 土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等) 4m以上 法第42条第1項第2号(1項2号道路)
3 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路 4m以上 法第42条第1項第3号(1項3号道路)
4 道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路 4m以上 法第42条第1項第4号(1項4号道路)
5 土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路) 4m以上 法第42条第1項第5号(1項5号道路)

道路幅員が4m未満の場合であっても、下記の道については建築基準法の道路になります。

  建築基準法による道路の種別・名称 道路幅員 建築基準法上の種別・呼称
1 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道路(みなし道路) 4m未満 法第42条第2項(2項道路)

借地の場合は、一見すると接道すると思われるケースが少なくありません。下記の事例は借地毎に分筆されていない土地で、人々が通行している箇所は一見すると建築基準法上の2項道路のように見えます。しかし、実際は単なる通路であり、A借地は建物の再建築ができません。

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仮に上記の借地がそれぞれ分筆されていて、真ん中が2項道路の場合でも、注意点があります。それは建物を再建築する際にはセットバック(注)が必要であることと、道路の所有者である地主の道路掘削工事に関する承諾が必要であることです。

(注)2項道路に面する土地では、次の1.または2.の範囲に建物を建築することができません。

  1. その道路の中心線から水平距離2mの範囲
  2. その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離4mの範囲

2項道路は幅員が4m未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4mの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4mの空間を確保しようという趣旨です。セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外されます。

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