地主が認める借地権割合とは?

ここ2週間の相談の中で共通している事項がありました。一方は更新料、もう一方は底地の売却です。どちらも、地主もしくは地主が手配した不動産会社が書類を作成しています。どちらの借地も借地権割合は、路線価図(下記写真はその例)でCと示されていますので、7割になります。しかし、地主側の認識では借地権割合は5割です。多くの地主は、「安い地代で貸しているのだから、底地と借地権の割合を5対5で考えるのは当然だ」と思っています。「路線価図が示す借地権割合はあくまで相続税評価で使用するのであって、借地権割合を決めるのは地主である自分だ!」と主張しているのです。この種の地主の扱いはとても難しいです。借地権者自らが対応しようとしても拉致が開かない可能性が高いです。交渉経験のある専門の会社に依頼することをお勧めいたします。

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