旧分譲地の住宅が再建築不可に
先日とある建築士から相談を受けました。首都圏にあるM市内に昭和47年に分譲された住宅地上の建物を再建築しようとしたら、前面道路が建築基準法上の道路ではないことが判明し、再建築ができないことが発覚したそうです。
資料を見せていただくと、対象地は典型的な分譲地で、前面道路も典型的な位置指定道路に見えます。開発したのは都内の宅建業者で、建築士が調査したところ、対象地前の道路は位置指定がとれず(図のように開発地の途中までが位置指定道路)に敷地延長等を駆使して無理やり、確認申請をとったようです。
43条但し書き道路の申請も不可と言われてしまい、敷地の前面道路の筆を所有している方から、確認申請のために土地を借りることを提案したそうです。運よく、土地を借りることを承諾していただいたものの、今度は建て替え資金の融資が下りないという事態が発生したそうです。
そのため、再建築をあきらめてリフォームで対応することを検討中とのことですが、当方は問題の先送りよりも解決することをアドバイスし、事態打開に向けて動いています。
「不動産は一に道路、二に道路、三四がなくて五に道路」と言われるほど、道路が重要ですが、この事例はその典型となります。
読者の皆様にも、保有不動産の前面道路を調べられることをお勧めいたします。
お気軽に、お問合せ・ご相談ください
首都圏の借地権の問題解決は、この道32年の専門家・国土地所にお任せください!