地震や火災で建物が消失したら速やかに看板の掲示を

昨日(6月18日)の夜に山形県沖を震源とする強い地震で、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。さて、借地上にある建物が地震や火災で消失した場合には、借地権も消滅するのでしょうか?たびたび、当相談室にお問い合わせをいただくご質問になります。答えはNoですが、建物消失後に第三者に対抗するためには、ある行為をしていただくことが不可欠になります。それは現地に看板を掲示することです。看板には建物が消失した日、不動産登記簿の表題部に記載されている事項(所在、家屋番号、建築年月日、種類、構造、床面積)及び再建築する予定である旨を記載します。こうすることによって、第三者へ対抗することができます。ただし、永遠に効果があるわけではなく、2年間に限定されますので、ご注意ください。
また、対地主との関係でもめる事項は、建物が消失したことにより、1月1日をまたいでしまい、土地の固定資産税が上昇してしまうことです。地主は固定資産税が上昇したことにより、地代の値上げを要求します。役所の固定資産税課に事情を説明して、再建築する予定であることを申請しておく必要があります。

お気軽に、お問合せ・ご相談ください

首都圏の借地権の問題解決は、この道32年の専門家・国土地所にお任せください!