地主から法外な更新料を請求されている

契約期間の満了時期が近づくと、地主もしくは土地管理者は更新契約書の内容説明とともに更新料の請求をしてきます。

そもそも更新料は支払うべき法的根拠があるものか?と疑問に思われている借地権者の方も多くいらっしゃることでしょう。

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更新料は法的な裏付けがあって支払われる対価ではなく、社会の慣行のなかから生まれたものであり、これに関して幾つかの説があります。 地代の補てん的性質、賃貸借契約の円満な継続の為に支払われる金銭、借地権譲渡・借地上の建物の増改築に伴う承諾料などとして支払われているという説です。

更新契約が更新料を前提としている場合には、当事者の合意によって更新される合意更新ではなく、法定更新と云う形になります。この場合問題となるのは、地主の機嫌を損ない、地代を支払っても受け取らないという事態が起きる可能性があることです。 結局、借地権者は法務局へ地代を供託して保全することとなります。結構な手間がかかってしまいます。

また、将来に於いて建物(借地権付)を増改築したり譲渡(名義変更)したりする場合に、地主から承諾が貰えなくなるというリスクを背負うことになると考えておいた方がよいでしょう。

したがって、借地権者は将来を見据え更新料を払っておいたほうがベターと判断をいたしますが、問題はその金額です。20年前、30年前の前回の更新料と同額程度を望む地主も少なくありません。路線価や公示価格、時価が当時よりも下落していることを示し、粘り強く交渉をして、地主から提示された更新料の値下げに成功した借地権者も少なくありません。当社では更新料算定のアドバイスもいたしますので、お悩みの方からのご連絡をお待ちしています。

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