建物を建替えたいが、地主が承諾をしてくれない

借地上にある建物の建て替えをする場合には、地主の承諾が必要となります。

まず、地主が建て替えを承諾しない理由を確認して下さい。
これまでの賃貸借関係に於いて地代の増減額請求があったとか、期間満了時に更新料を支払わない法定更新であったとか、何か原因が存在するはずです。

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問題がないにもかかわらず、地主が意地悪で承諾しないとか、立ち退きが目的である場合は、地主からの承諾を諦めて、裁判所から地主に代わる許可(借地非訟)をとる方法があります。しかし、裁判所による許可という方法をとった場合には、融資を利用する際に問題が生じます。

なぜならば、融資をする金融機関が地主に対して承諾書の提出(実印で押印及び印鑑証明書を提出)を求めてくるからです。したがって自己資金で建築費用を捻出できるケースを除いて、借地非訟を利用することはできないと考えたほうが良いでしょう。

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