建物を壊して駐車場にしようと思いますが可能でしょうか?

借地上の建物が古くなってきたので、建物を解体して駐車場として活用しようと思います。地主に支払う地代は今までと同額にしてほしいのですが、可能でしょうか?

借地権は建物に付随する権利ですから、建物が解体されれば、借地権は保全されません。
再建築までの短い期間だけを駐車場にするのであれば、地主も承諾をするかもしれませんが、ずっと建物がない更地状態となれば、間違いなく地主から明け渡し請求がなされます。
土地に関する賃貸借契約は解除され、借地権の発生しない一般的な駐車場契約を改めて締結することになります。
借地権者とすれば、借地権という債権がなくなるわけですからデメリットは少なくありません。

また、地代に関しても問題が生じます。
土地上の建物が現在自己居住用であるものを、一部改装して店舗にするといった具合でも、土地に課される固定資産税等の負担が変わってきます。
この場合においても地代が値上げされるのが普通ですから、建物を取り壊して駐車場にする場合に、地代が値上げされずにそのままと云うことはあり得ない話です。

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