借地権を相続したいが、複数者が借地人になることは可能か
相続によって複数者が借地権者になることは可能です。相続が発生し、遺産分割協議等によって借地権付建物の相続人が決まるまでは、借地権は法定相続人の共有状態となります。被相続人の子供が4名いれば、1人あたり4分の1の共有持分ということになります。
その4名が遺産分割協議を行い、借地権付建物を4名の共有と決めた場合には、注意点が生じます。そこに居住する人間が1名で、残りの3名は居住しないといった場合、地代や建物の固定資産税の支払を誰が負担するのか(居住者単独負担なのか、4分の1づつ負担なのか)を決めなければいけません。
また、建物名義を居住者1名にするというように、借地権の名義人と建物名義人が異なる場合もトラブルの元になります。借地権は登記ができませんので、地主から見ると、建物名義人=借地権者と認識してしまう可能性があります。したがって少なくとも建物名義人と借地権者は同一にしておくべきです。
当相談室の利用者で、遺産分割協議書で建物は1名が相続し、借地権を3名で共有と明記され、建物所有者が地代と固定資産税を負担して建物の家賃収入を得ており、地主との土地賃貸契約書の借地権者欄は建物名義者1名が明記というケースがありました。
こうなると、残りの借地権者2名は机上の借地権を所有しているに過ぎず、将来において借地権が第三者に譲渡されるなど換価されない限り、財産価値はゼロということになります。裁判によって共有物分割請求をしても、その借地権が分割できるような状態でない場合には、認められない可能性が大です。
したがって、借地権付建物を複数名の共有状態にする場合には、建物名義人も複数にしておくことと、共有状態を長引かせずに、なるべく早く換価することをお勧めいたします。換価する予定がない場合には、借地権付建物の相続人を1名にし、その相続人が借地権相当額(他の相続人の持ち分相当額)の現金(代償金)を他の相続人に支払うという代償分割を採用することをお勧めします。
この場合、遺産分割協議書に「代償として」支払うということを明確にする必要があります。そうでない場合には、贈与税が課税されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。また代償金の支払を確実にするために、遺産分割協議書を公正証書で作成するという方法もありますので、不安がある場合には検討をお勧めいたします。