底地が競売に出されます。私の借地権は保護されるのでしょうか?

先日、私が借りている土地が公売に出されていることを知りました。もしかしたら、地主が変わることになりますが、私の借地権は保護されるのでしょうか?また賃貸借の条件はどうなるのでしょうか?

借地権を売却するときは地主の承諾が必要ですが、土地を売却する場合は借地人の承諾は必要がないので、知らないうちにいきなり新しい地主が現れるということもあります。
また、地主が相続税の納税等に失敗して土地が公売になることもあるでしょう。
Q.地主から底地を物納すると聞きました。借地権はどうなるのでしょうか?」にありますように、物納によって国に所有権が移ることもあります。
ですから、公売によって一般人が取得したとしても現状と同じ条件で賃借することを主張できます。

ここで注意すべきは借地上の建物に登記がなされていないと新地主との間で借地権について争いとなります。
建物が未登記の場合は、早めに登記されることをお勧めいたします。

また、新地主がいきなり地代の値上げを主張し、地代増額請求の訴訟をしてきた場合に借地借家法は、借地権者は裁判が確定するまでの間、自己が相当と認める額の地代を支払えば債務不履行にはならないと定めています。
すなわち、新地主が旧地主と借地人間で取り決めした額での地代受領を拒否した場合には、借地権者は供託すれば債務そのものを免れることができるのです。
しかし、裁判によって実際の支払い額よりも高い額で地代が確定したときは、年一割の利息を付けて借地権者は不足分を地主に支払わなければなりません。

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