競売で借地権を取得し地主から多額の承諾料と地代増額を要求されています。
競売で借地権付き建物を取得しました。地主からは多額の名義変更承諾料の賃料の増額を要求されています。どう対処したら良いでしょうか?
最近は競売で借地権付建物を取得する方も増えています。
その場合、落札後に地主と名義変更料や賃料に関して協議をすることになります。この方のように地主から不当とも言えるような金額を要求されることもありえます。
借地借家法第20条では「建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可」が以下のとおり記されています。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。
Q&Aで何度かご説明をいたしました「借地非訟事件手続き」を利用することができます。
ただし、この申立は、建物の代金を支払った後2月以内に限りすることができるのです。
したがって、競売の代金支払い後、2ヶ月以内の決着が難しそうな場合には、借地非訟事件手続きの申立をしておいたほうが良いと思われます。
いずれにせよ、競売で借地権付建物を取得した場合にはスピーディーな対応が求められます。
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