用途が変更したので、現在の契約を解除して新たに契約したいのですが?
数年前に借地権上にあった自動車整備業を営んでいた建物を解体しております、現在は駐車場として、廃車、修理車の置場にしています。更新期間はまだ数年先ですが、地主と交渉して現在の土地賃貸借契約を合意解除し、新たに土地賃貸借契約を締結しようと考えております。合意解除するために、金銭等の支払い義務等はあるのでしょうか?
基本的に地主は無償にて借地権を返還してもらえるのであれば、望むところでありますので、合意解除するのに借主側の金銭支出の義務ありません。
(合意解除に伴い建物等が残置する場合に建物等の解体撤去・抹消登記が必要になりますが、既に建物は取り壊されていますので、廃車、修理車を撤去すれば事足りると思われます。但し、従前の使用に於いて土壌汚染の原因となる使用をされていた場合には除染費用の負担が発生します。)
問題は合意解除後の再契約ではないでしょうか?(合意解約をしたうえで改めて賃貸借契約を締結する。)
地主とすれば旧法における賃貸借契約を解除する事は厄介な問題ですから、これが解決できたとすれば、地主は自己の使用収益のために改めて賃貸借契約を取り交わすことをするのか疑問であります。仮に地主が改めて賃貸借契約を締結する場合、旧法ではなく新法における契約となることから、大幅な賃料のアップ、多額の保証金の差し入れ、期間限定(事業用定期借地権)となることを覚悟しておかなければなりません。
旧借地法における借地権の保全手段は地代の支払い継続と建物の登記ですから、現在の状態は既に建物を取り壊されていると云う事でこのまま契約期間を満了すれば、遅滞なく地主から更新不可の通知を受け取り、契約解除となることでしょう。
現在の土地の使用方法は廃車、修理車の置き場として使用されていますが、再契約における土地の使用方法も現在の状況のままの継続をお考えになられているのでしょうか?
再契約時にも建物所有を目的としない場合は、一時使用の賃貸借契約扱いとなりますので、地主が土地使用の必要(売却含む)となった場合は直ぐに収去しなければなりません。
また、現在の事業継続等に資金手当てが必要になった場合にはどうでしょうか?
旧法借地権であれば換金化も可能となります。そう考えると建物がどのような経緯で取り壊されたかは不明ですが、旧法借地権の残存期間が存在する今、再契約だけでなく原契約の存続を再考されては如何でしょうか?