自宅として借地権付建物を購入したいと思いますが、注意点は何でしょうか

借地権付建物は所有権と比較して割安になるため、購入を希望する方が少なくありません。ただし、安いからと言って購入すると、再建築ができなかったり、高い地代を支払わされたり、地主が再建築を承諾してくれなかったりといったトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

ここでは借地権付建物を購入する際の5項目の注意点を記述いたします。

(1) 名義変更承諾料(譲渡承諾料)

借地権付建物の売買時には、地主に対して名義変更承諾料を支払う必要があります。通常は売主が負担しますが、稀に買主が負担する場合もありますので、仲介会社に確認をすべき事項です。また承諾料は譲渡価格の10%が相場ですが、購入を検討している借地の地主はどのくらいの承諾料を要求するのかも確認しておくべきです。

(2) 借地の契約期間

物件情報には借地の存続期間が掲載されているはずです。たとえば「借地の契約期間は平成30年11月末まで」という記載です。この場合、物件の購入時から新規に20年間、あるいは30年間の契約期間を組んでもらえるケースと、単に前借地人からの契約期間を引き継ぐだけというケースの2通りあります。どちらになるのかを仲介会社に確認すべきです。

(3) 借地が接する道路の種類

一般に借地は所有権の土地と比較して接する道路が弱いと言われています。購入を検討している借地は建築基準法上の道路に接道しているのか?道路の種類は公道か、私道か?私道の場合は所有者が誰なのか?道路の幅員は何Mか?を仲介会社に確認すべきです。

(4) 建替え承諾、更新料に関して

購入を検討している借地権付建物を将来、建替えようと考える方も少なくありません。建て替え時には地主に承諾を求める必要があり、あわせて承諾料の支払いも必要です。建て替えそのものを認めない地主も少なくありませんので、あらかじめ仲介会社を通じて地主の意向を確認しておくべきです。それと将来の更新時に支払うことになる更新料をどのように算出するのか(一般的には土地評価額の5%程度)に関しても確認しておくべきです。

(5) ローン利用への地主の協力

ローンを利用して借地権付建物を購入する場合に、ほとんどの金融機関は地主に対して「住宅建築に関する地主の承諾書」への署名捺印を求めます。この書類への署名捺印を拒否する地主も少なくありませんので、あらかじめ仲介会社に確認をしておくべきです。

以上主要と思われる5項目を掲載しましたが、これ以外にも地中埋設管の問題や隣地との境界の問題なども確認すべきです。借地権付建物を購入する場合には実績のある仲介会社に依頼すべきと思います。

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