地主から一方的に借地権の返還や明渡しを求められている

最近、土地(底地)の所有者が個人から法人に変わり、変わったとたんに土地の返還や立退きを迫られるという相談が少なくありません。地主の相続発生により、代替わりした地主が底地を所有することを嫌がり、承継した底地を一括して第三者に売却するのです。相続発生前に売却することも珍しくありません。新しい地主はいわゆる底地買い業者と呼ばれる法人であることが多く、上場企業も参画しています。

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これらの法人の多くは常識のある行動をとり、借地権者に対して、借地契約の継続、底地の売却(借地権者に対して)、底地と借地権の同時売却などの手法を提案してきますが、中には借地権者を恫喝するなどして、立ち退きや地代や更新料の急な値上げを迫る法人もあります。

土地(底地)の所有者が変わったことによって借地権が消滅したり、土地賃貸借契約の内容が変わることはなく、新地主は旧地主の貸主としての地位を継承するに過ぎません。借地権者が借地権を新地主に返還したり、立ち退きをしなければならないという理由はないのです。

ただし、借地権者が地代の支払を怠っている場合などは、それを理由に新地主は借地権の不存在を主張してきます。従って、地代の支払は契約通りに履行することをお勧めいたします。新地主が地代を受け取らなかった場合には、法務局に供託をすべきです。

また建物が未登記の場合は、出来る限り、登記をしておくこともお勧めいたします。

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