借地権を購入して建物を建築する際の注意点
ゴールデンウィークも終わると通常は消費が一段落することになりますが、今年は様子が異なるようです。消費税が平成26年4月から増税されること、アベノミクス効果による近い将来の金利反転や地価の高騰などを想定し、戸建住宅やマンションの購入を検討する方が大幅に増えているようです。GWに前年の倍程度の来場者があった住宅展示場もあったと聞いています。
当サイトにも借地権を購入して自宅を購入されたいという方からの問い合わせが増えています。そこで今回はそのような方々に対する注意点を記してみたいと思います。
借地権にはほとんど古家がついています。購入後に新築する場合には、この古家を解体することになります。したがって建物の解体費が必要になります。所有権売買の場合には売主が建物を解体して引き渡すことが主となりますが、借地権付建物の売買においては、解体後の引き渡しは稀となります。
譲渡に関する承諾料は通常、売主が負担します。譲渡価格の10%程度が相場となりますが買主が支払うことは極めて稀です。次に買主は建て替えの承諾料を地主に支払うことになります。相場は更地価格の2~3%程度ですが、5%程度を要求されることもままあります。更地価格の決め方は地主により異なりますが、多くの場合、近隣の公示価格を基準として計算した金額が採用されます。今は国土交通省のサイトから公示価格を調べることができますので、ご自分で確認されることをお勧めいたします。
また、借地権割合を調べるには、国税庁が公表している路線価図を使用します。これもインターネットで確認できます。インターネットが登場する前には、税務署に行って確認をしていましたので、ずいぶんと便利になりました。
話が横道にそれましたが、借地権を購入して自宅を建てる場合には、建物の解体費と建替え承諾料が別途必要になることを認識していただきたくお願いいたします。
あと大事なことは建物をローンを設定して建築する場合には、金融機関が地主にローン設定承諾書への署名捺印を求めます。最近はこの承諾書への署名捺印を断る地主が増えています。その場合には、ローンを組めないことになりますので、要注意です。ここが借地権の最大の弱点とも言えます。
そのほかに接道状況や地代、地主の年齢や性別、家族構成や土地管理者や管理状況等、チェックの項目は少なくありません。借地権付建物の売買の仲介を行う業者は、借地権に精通していないケースも多く、実際の契約において、トラブルになることも少なくありません。借地権付建物を購入あるいは売却する場合には、当社のような専門業者に依頼されることをお勧めいたします。
読者の皆様が良い借地権に巡り合い、夢のマイホームを建築できることを心より願っています。