建築基準法などの公法上の問題点

  • 借地の一部が路地状敷地であり、建築基準法上の道路に面した間口が2M未満のため、建物の再建築が不可の状態になっている。
  • 借地の一部が建築基準法上の道路に接道していない状態であり、建物の再建築が不可の状態になっている。
  • 借地権者が賃貸人に無断で建物の増改築を繰り返し、建坪率・容積率違反の状態になっている。
  • 高齢の借地権者が高齢者施設に入居して空家の状態が長く継続しており、防犯上、問題となっている。

上記の問題点が多々見受けられ、諸々のトラブルの火種になります。

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