相続税納税の問題点

一般に相続税は地主に課されるものであって、借地権者には無縁のものと考える方が多数います。借地権は債権ではありますが、相続財産として課税評価の対象になります。

借地権の相続税評価は以下の算式で計算されます。
借地権の相続税評価額=路線価×借地権割合×各種要因による加減算
各種要因による可減算に関しては、国税庁の以下のサイトをご覧ください。
路線価方式による宅地の評価
間口が狭小な宅地の評価

借地権が商業地に存在している場合には路線価及び借地権割合が高いので、相続税評価額は高くなります。
(例)
正面路線価 700千円 借地権割合80% 地積180㎡ 可減算を無しとする
借地権の相続税評価=700千円×0.8×180m²=100,800千円
借地権の相続税評価額は1億円を超えてしまいます。これに建物価格が加算されます。建物の相続税評価額は固定資産税評価額です。他者に建物を貸している場合には借家権割合を差し引いた金額となります。詳しくは国税庁の以下のサイトをご覧ください。
土地家屋の評価

また、ある借地権者が相続対策で失敗した事例を2つサイト内に掲載しましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
相続対策の失敗で債務超過に陥った借地権者を救済
旅行代理店業を営む借地権者の破綻

相続税納付は原則として現金となります。相続財産の中に現預金が少ない場合には、不動産を売却して現金化するといった手法をとることになります。商業地の借地権付建物の中には住まいと事業を兼ねているケースが少なくありません。借地権付建物を売却して相続税を納税する場合には、住まいを変えざるを得なくなります。そういった事態を回避するためには、事前に相続税をシミュレーションし、対策をとることが望まれます。

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