借地権を第三者に売却
借地権を地主以外の第三者に売却する方法です。
通常、借地権を第三者に売却する場合には、売却価格の10%以上を譲渡承諾料として、地主に支払う必要があります。
また底地の購入で説明したとおり、借地権を第三者に売却する際の価格は更地に借地権割合を掛け算した価格よりも安くなる可能性が高いと考えられます。
不動産を購入する多くの人は所有権を望んでいることと、建物の新築、改築、増築時などに地主に承諾料を支払うことに対する抵抗感が強いからです。
また借地権付建物に対する融資条件も所有権のそれと比較して格段に悪くなります。
ただし、地主が寺や神社などの宗教法人の場合には、個人地主の場合と比較して前記のデメリット面が弱まる傾向にあります。
お気軽に、お問合せ・ご相談ください
首都圏の借地権の問題解決は、この道32年の専門家・国土地所にお任せください!