敷地10坪に満たない築47年の老朽戸建てを売却
- 【時期】
- 平成29年7月
- 【分類】
- 借地権の売買
- 【場所】
- 東京都K区
- 【内容】
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平成28年8月に一人暮らしの高齢者が亡くなりました。高齢者は息子と同居していましたが、息子は10年以上前に亡くなっており、養女が相続人になりました。相続財産は10坪程度の土地上にある2階建ての築47年の老朽家屋と金融資産でした。養女は相続手続を専門機関に委ね、そこを経由して当方が不動産の処分を担当することになりました。
老朽家屋内に入ると、居住者が亡くなったままの状態で荷物が散乱し、電気が止まった状態の冷蔵庫を開けると悪臭が襲ってくる有様でした。この状態では、一般人が購入することを想定しにくいため、当方の知り合いの建築士に相談し、買い取っていただくことに同意してもらいました。
また、測量士を手配し、現況を調査してもらったところ、建物が建蔽率違反であることも判明しました。境界標も見当たらず、隣地との境界確認書もない状態であり、それを確定してからの売却だと3か月以上を要することになります。したがって、相続人に対し、現況有姿で測量未了の状態で売却した方が良いことを説明し、その方向で処分することになりました。
今回の処分対象になった不動産は元々借地権付建物であり、前面道路も2.4Mしかありません。車庫もない老朽戸建ての処理はなかなか困難です。経験のある専門の不動産会社に処理を依頼することをお勧めいたします。
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