老朽建物でも買い手はいる?地主に支払う名義変更料は?底地と同時売却は可能?更新料未払いだが地主は売却を承諾する?e.t.c.
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地主が法外な更新料と地代値上げを要求。地主が建替えの承諾をしてくれない。接道が悪く建物の再建築が出来ない。e.t.c.
建物が未登記だが借地権は相続可能か?複数の相続人が借地権者になれるか?賃貸借契約書無しで借地権の相続可能か?e.t.c.
借地権は不動産の中でもかなり特殊な性質を持っています。事例にもございますが、正直、問題が無い方がめずらしいと言っても過言ではありません。 したがって、借地権の諸問題を解決するためには特殊なノウハウが必要です。 当社は世間では古いと言われているKKD(経験・勘・度胸)に裏打ちされた独自の解決ノウハウを持っています。数多くの現場を経験したきた者のみが持つ圧倒的な知識及び直感力と行動力にご期待ください。
借地権者の方々が地主と直接交渉する場合には、多大な心理的なプレッシャーを持つことが少なくありません。当社に問題解決を委任していただければ、心理的なプレッシャーから解放されます。 また、借地権者の方々は自身の問題をどのように解決したら良いかのゴールが見えていないことが少なくありません。当社を利用することによってゴールが明確化します。さらに当社は依頼者の意向を最大限に尊重したプランを提示し、プランの実現に向けて迅速に処理する努力をいたします。 よって当社を利用していただくことによって問題解決の時間を短縮することが可能となります。
借地権の問題解決には更新料の未払いや低廉地代など複雑な問題が多岐に亘っていることが少なくありません。したがって、独自のノウハウを持っていない者が交渉をすると、問題解決に至るまでの時間が長期化するリスクが発生します。 また問題解決を弁護士に依頼することによって、底地権者との人間関係が悪化してしまうことも少なくありません。当社は必要があれば弁護士にも助力を依頼しますが、まずは自力での問題解決の方法を探ります。底地権者の方々にも納得していただける手法による問題解決を目指します。
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【借地権者の相談室】では、文京区、江東区、墨田区など東京23区を中心に、借地権に関するご相談を承っております。現場経験に裏打ちされた「専門知識」「直観力」「行動力」で、借地権者様・底地権者様双方が納得できる解決策を導き出します。
借地権の売買に関するご相談はもちろんのこと、更新料、相続、立退き、隣地境界等についてなど、どんなお悩みでも真摯に対応させていただきます。まずはお電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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