文京区で借地権相続のお悩みは【借地権者の相談室】へ(借地権の売買や建替えの承諾時の交渉も対応)~借地契約終了と原状回復義務について~

文京区で借地権相続のお悩みがございましたら【借地権者の相談室】へ~専門家との緊密な連携により手厚くサポート~

文京区借地権相続の相談を検討している方は、ぜひ【借地権者の相談室】をご利用ください。

【借地権者の相談室】は、これまで借地権に関する多くのお悩み・トラブルを解決してきた実績を有しており、ご相談においては専門家との緊密な連携により、あらゆるトラブルを解決に導きます。

特に、借地権相続においては相続の手続きや相続税の申告など様々な手続きを要することから、負担が大きくなりがちです。借地権に起因するトラブルを未然に防止するためにも、手続き的な負担を軽減するためにも、ぜひ【借地権者の相談室】へご相談ください。

文京区で借地権相続など「借地権」に関することは【借地権者の相談室】へ~借地権の売買や建替えにおける承諾の交渉等に対応~

文京区で借地権相続など「借地権」に関することは【借地権者の相談室】へ~借地権の売買や建替えにおける承諾の交渉等に対応~

文京区で借地権相続のお悩みがございましたら、【借地権者の相談室】へご相談ください。【借地権者の相談室】は借地権の売買建替えにおける承諾の交渉など、あらゆるご相談に対応いたします。

代理交渉においては、借地人と地主との信頼関係を損ねないよう、双方にとって「良かった」といえる交渉を実現してまいります。文京区にて借地権相続の相談をお考えなら、ぜひ【借地権者の相談室】へご相談ください。

借地契約が終了した場合の原状回復義務~建物買取請求権について押さえる~

借地契約が終了した場合の原状回復義務~建物買取請求権について押さえる~

借地契約が期間満了に至り契約を終了させたい場合、原則として借地人は土地を更地に戻して地主に返還しなければなりません。これは原状回復義務と呼ばれ、借地人に課せられる義務のひとつです。

しかしながら、建物を築造した借地人がその建物を解体させることは社会的・経済的損失が非常に大きくなります。そこで、借地借家法の第13条は「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる」と規定しています。

これはいわゆる「建物買取請求権」と呼ばれるものであり、一定の要件を満たせば借地人は地主に対して建物の買取を求めることができます。具体的には裁判所の手続きを経ることになりますが、建物価格に加えて、場所的利益(更地価格の2割程度といわれています)も加算されます。

お役立ちコラム

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会社名
株式会社 国土地所
所在地
(本社&借地権者の相談室)

〒101-0052

千代田区神田小川町3丁目2番14号

ユースクエア御茶ノ水7階

(相談場所は上記になります。)
連絡先(借地権者の相談室直通)
TEL 03-6826-5100 FAX 03-6825-6300
URL
https://www.shakuchi.info/



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