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借地権は民法や借地借家法など様々な法律が絡むことから、難解な問題になりがちです。一人でお悩みの方は、その道のプロに相談して欲しいと思います。プロに相談すれば、解決の糸口が早く見つかることでしょう。

東京で借地権のお悩みは【借地権者の相談室】へご相談ください~専門家との緊密な連携により手厚くサポート!~

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借地権や不動産の深い知識を有する専門家となっておりますので、より皆様の現状に適したサポートが実現できると自負しております。東京で借地権に関するトラブルや相続に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

借地上の建物の増改築・修繕は地主の承諾が必要なのか?

借地上の建物の増改築・修繕は地主の承諾が必要なのか?

借地権を有している方の中には、建物の増改築や修繕を検討するケースもあるかと思います。そんな中で疑問に思うのが「増改築・修繕に当たり、地主の承諾が必要か否か」ではないでしょうか。

結論から申しますと、増改築・修繕は地主からの承諾が必要なのが一般的です。というのも、借地契約においては「借地上の建物の再築(建替)・増改築・大規模な修繕等を行う場合には土地所有者の承諾が必要である」という旨の条項が付記されているケースが多いからです。

しかしながら、小規模な修繕・軽微な修繕については土地所有者の許可を必要とはしません。これは、たとえ土地賃貸借契約書に「小規模な修繕も土地所有者の承諾が必要である」等の記載があっても同じです。こうした条項は借地権者の権利を損なうことから無効となります。

お役立ちコラム

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会社名
株式会社 国土地所
所在地
(本社&借地権者の相談室)

〒101-0052

千代田区神田小川町3丁目2番14号

ユースクエア御茶ノ水7階

(相談場所は上記になります。)
連絡先(借地権者の相談室直通)
TEL 03-6826-5100 FAX 03-6825-6300
URL
https://www.shakuchi.info/



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