墨田区で借地権問題(建替え、売買、相続など)についてお悩みなら【借地権者の相談室】へ~借地権を共有相続しない方が良い理由~

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不動産の中でも特殊な性質を持っている借地権は、様々なトラブルが起きる可能性があります。【借地権者の相談室】はこれまで数多くの借地権問題を対応してきた実績がありますので、専門知識・直感力・行動力を活かしたサポートが可能です。

借地権を相続する方に伝えたい~借地権を共有相続しない方が良い理由~

借地権を相続する方に伝えたい~借地権を共有相続しない方が良い理由~

大切な方が亡くなって借地権の相続が発生し、「兄弟・姉妹等で共有相続したい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?共有での相続はもちろん可能です。しかし、トラブルに発展する可能性が高いため、なるべくは避けた方が無難です。

例えば共有で相続した後に、兄弟・姉妹のうちどなたかが亡くなってしまった場合、その方のお子さんが相続することが可能となります。お子さんが相続した場合、相続人が増えることで権利関係がより複雑となってしまい、それが借地権トラブルの火種となるケースがあるのです。地主も借地権者が複数存在することを好まない傾向にあります。

また、売却、もしくは建替えをする際は、共有している方全員の同意が必要となりますので、場合によっては上手く話がまとまらずトラブルに発展するケースも考えられます。借地権を売って得た現金を分割する、もしくは家族の内誰か一人が相続することで、トラブルが避けられます。借地権の相続が発生した際には、ご家族とじっくり話し合うことをおすすめいたします。

【借地権者の相談室】では、借地権の相続に関するご相談を承っていますので、何かお困りでしたらご連絡ください。専門家のネットワークを確立しているため、状況に応じて弁護士や税理士と協力してのサポートも可能です。

墨田区で借地権問題に詳しいプロをお探しなら【借地権者の相談室】へ

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墨田区で借地権問題に詳しいプロをお探しでしたら、【借地権者の相談室】にご連絡ください。東京(墨田区、文京区、江東区など)をはじめ、埼玉・神奈川・千葉などのエリアを対象にご依頼を承っています。

お悩みを少しでも早く解決できるように、お客様の意向を最大限尊重したプランを提示いたしますので、何でも気軽にお話ください。

お役立ちコラム

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会社名
株式会社 国土地所
所在地
(本社&借地権者の相談室)

〒101-0052

千代田区神田小川町3丁目2番14号

ユースクエア御茶ノ水7階

(相談場所は上記になります。)
連絡先(借地権者の相談室直通)
TEL 03-6826-5100 FAX 03-6825-6300
URL
https://www.shakuchi.info/



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