文京区で借地権相続のご相談は【借地権者の相談室】へ(相続時の登記や借地権と底地の交換に対応)~相続放棄と借地権の消滅~

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相続放棄により借地権は消滅するのか?

相続放棄により借地権は消滅するのか?

借地権は他の財産と同様、相続可能な財産です。しかしながら、相続人には「相続放棄」という選択肢が残されており、相続財産の状況によっては相続放棄を考える方もいらっしゃるかもしれません。

では、借地権は相続放棄することができるのでしょうか。実は借地権を相続放棄しても、直ちに借地権が消滅するわけではありません。相続人が相続放棄を行った場合は、次の相続人(第二順位の相続人)に相続権が移ることとなります。

例えば、借地人の死亡により相続が発生したものの、その妻と子が相続放棄を行った場合、第二順位の相続人である「借地人の両親」に相続権が移ります。その後、借地人の両親が相続放棄を行った場合は、第三順位である相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

後順位の相続人全員が相続放棄を行った場合、相続財産は国庫に帰属されることとなりますが、実務上は相続財産管理人が地主へ借地権を返還している例が多くなっております。建物が古い場合にその傾向が強いようです。

お役立ちコラム

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会社名
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(本社&借地権者の相談室)

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連絡先(借地権者の相談室直通)
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