江東区で借地権トラブル(借地権と底地の交換、売買、相続)は【借地権者の相談室】へ~再構築不可の借地権はどうなる?~

江東区で借地権トラブル(借地権と底地の交換、売買、相続)の相談をお考えなら

江東区借地権トラブル(借地権と底地の交換売買相続)に悩まされている方は、【借地権者の相談室】にご連絡ください。借地権のコンサルティング経験を活かして、借地権トラブルに関するお悩みの解決をお手伝いします。

専門家(弁護士や税理士など)とのネットワークを確立しているため、更新料や地代、立退き、隣地境界、相続など、借地権に関することでしたらどのようなことでも安心してご相談ください。

建物が再構築できない借地権を相続した場合は

相続放棄した場合借地権はどうなるのか?

親が居住していた借地権上の建物を相続しようと思うが、建築基準法上の道路に接道していないため、建物の再構築ができないというケースが多々あります。

建物を解体して更地にして地主に返還する場合にも、通常よりも多額の解体費がかかってしまいます。また賃借人を募集する場合にも、建物改修費がかかり、果たして採算に合うのかという問題も発生します。

可能ならば、借地権付建物を地主に買い取ってもらう等の交渉をしてみるとよいでしょう。それがダメならば、第三者に譲渡することを模索することになります。あきらめずに処分の可能性を追求することが肝要と思います。

【借地権者の相談室】では借地権の相続やトラブルに関するお悩みをこれまで数多く扱った実績がありますので、何かお困りの際にはご相談ください。悩みやトラブルの解決をお手伝いします。

江東区で借地権トラブルに悩まされている方は【借地権者の相談室】へ

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江東区で借地権トラブルに悩まされている方は、【借地権者の相談室】にお問い合わせください。東京(江東区、墨田区・文京区)を中心に随時ご依頼を承っています。

あらゆる現場を体験してきた者が持つ知識・行動力・直感力を活かし対応させていただきますので、疑問に思う点も気軽にご相談ください。お問合わせはお電話・FAX・フォームで受付けています。

お役立ちコラム

江東区で借地権トラブルに関するご相談をしたい方は【借地権者の相談室】へ

会社名
株式会社 国土地所
所在地
(本社&借地権者の相談室)

〒101-0052

千代田区神田小川町3丁目2番14号

ユースクエア御茶ノ水7階

(相談場所は上記になります。)
連絡先(借地権者の相談室直通)
TEL 03-6826-5100 FAX 03-6825-6300
URL
https://www.shakuchi.info/



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