墨田区で借地権問題(更新、借地権と底地の交換など)にお悩みの方は【借地権者の相談室】へ~子供名義で建物を新築する場合の注意点~

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墨田区借地権問題更新、借地権と底地の交換など)についてお悩みでしたら、【借地権者の相談室】にご連絡ください。

借地権のコンサルティングを長年担当してきた経験を活かして、借地権問題に関するお悩みの相談を承っています。「同業他社に相談したものの解決ができなかった」という悩みを解決に導いた事例も多いので、どのようなお悩みもお気軽にご相談ください。

子供名義で建物を新築する場合はこの方法を

子供が資金を負担し建物を新築する際、地主によっては借地権者の名義と建物の名義人が異なるため建築の許可をしないケースがあります。このような場合、強引に子供の名義で建物を建てるのはトラブルに発展する可能性があるため、避けた方が無難です。

「無断転貸禁止条項」が土地賃貸借契約書にあった場合、債務不履行に該当し、地主から契約の解除を言い渡される可能性があります。トラブルを避けるためには、子供を新しい名義人として加え、地主に土地賃貸借契約を結んでくれるように交渉することが大切です。

地主が子供を名義人として認めない場合には、子供か親から借地権を使用貸借している旨の「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出すると共に、建物を再構築する際に地主が発行する建替承諾書に借地権者である親と建物名義人兼使用貸借人である子供の関係を明示してもらうことが大切です。

しかし、借地権として地主と交渉する場合、心理的なプレッシャーがあるため中々交渉に踏み出せないという場合もあるかと思います。そのような時は【借地権者の相談室】にご相談ください。借地権者の方々が地主との交渉が上手くいくようにサポートいたします。また、状況に応じて税理士や弁護士、司法書士などの専門家をご紹介することも可能です。

墨田区で借地権問題に悩まされているなら【借地権者の相談室】へ

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借地権に関する問題を解決するためには、特殊なノウハウが必要です。【借地権者の相談室】では独自の解決ノウハウを持っており、それらを活かしたサポートができますので安心してお任せください。

お役立ちコラム

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会社名
株式会社 国土地所
所在地
(本社&借地権者の相談室)

〒101-0052

千代田区神田小川町3丁目2番14号

ユースクエア御茶ノ水7階

(相談場所は上記になります。)
連絡先(借地権者の相談室直通)
TEL 03-6826-5100 FAX 03-6825-6300
URL
https://www.shakuchi.info/



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